財産評価基本通達と鑑定評価の接点と違い
実務研修部
up2014年09月18日
相続時の財産の評価額は、「その財産の取得の時における時価」とされています。
その評価にあたっては、「財産評価基本通達」によることが一般的ですが、時価を求める方法はそれだけではありません。面積の大きい土地や、土地の上に存する権利等については、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を活用する方が、より有利な評価額となるケースがあります。
今回の研修では、不動産鑑定士である嶋内雅人会員に講師を務めていただき、「財産評価基本通達と鑑定評価の接点と違い」と題して、お話しいただきます。
今までの評価実例等をもとに、不動産や不動産鑑定評価の基礎知識についても学習します。
尚、会場は東京税理士会館ではありませんのでご注意ください!
◆日時 平成26年10月28日(火)18時30分~20時30分記
◆講師 不動産鑑定士 嶋内雅人 先生 (東京青税会員)
◆ 会費 500円(資料代)
◆会場 たましんRISURUホール サブホール(地下1階)
042-526-1311
立川市 錦町3-3-20(JR中央線立川駅南口徒歩13分)
☆東京税理士会の研修細則の改正により、東京会所属の税理士会員が20名以上出席した研修は、
自己申請研修として認定されることになりました。
東京会所属の会員は、ご自身の登録番号を受付時にご記入下さい。(研修カード提示は不要です)
開催日 2014/10/28