慶弔規定

  • 1. 死亡 会員   10,000円及び花輪
  • 2. 死亡 配偶者  花輪
  • 3. 結婚 会員   10,000円

[実施事項]

  • 第1条 役員及び部会長は、上記の事実を知った時は速やかに事務局に連絡するものとする。
  • 第2条 この規定は原則として、前年度の会費滞納者に対しては、これを適用しない。