第1回 税法判例研究会開催のお知らせ
研究部
up2023年10月28日
皆さま、こんにちは。東京青税研究部では租税判例百選[第7版]に掲載されている判例など、実務上特に重要性の高いテーマを選定し研究会を行っており、今回は今年度の第1回目になります。
今回は武富士事件を中心に「借用概念の意義」に関連する判例を検討します。最高裁判決における「住所」の意義はもちろん、最高裁判決の補足意見や下級審判決ではどのように捉えたのかを含め、各裁判における裁判官の判断をどのように読み解くことができるのかを検討していきます。
本件は、租税法律主義の原則と税負担公平の原則とが真っ向から対立して争われた事件で、単に「住所」の意義を考えるだけではなく、税法判例の読み込み方を考えるうえでも大変重要な回となりますので、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
日 時:令和5年11月1日(水)18:30~21:00
場 所:東京税理士会館
チューター: 余郷 太一 会員(青山学院大学大学院法学研究科講師)
オブザーバー:小池 幸造 会員(元静岡大学教授、元全国青税会長)
対 象:会員・準会員
参 加 費:500円(資料代)
申 込:不 要
テ ー マ:「武富士事件」を基に借用概念の意義の検討
・租税判例百選第7版 「14借用概念の意義【武富士事件】」
【今回の内容】
平成12年3月31日以前の贈与については、受贈者が日本に住所を有さない場合、財産所在地が国外ならば日本の贈与税は課されなかった。このような中、Xは、贈与税の課されない香港等に住所を移し国外財産を受贈することで日本の贈与税を回避した。Y税務署長は、本件贈与について贈与税決定処分等をした。この処分を争ったのが本件である。
開催日 2023/11/01