税法判例研究会開催のお知らせ -相続税の財産評価基本通達6項の適用について-
up2022年05月26日
東京青税研究部では実務上特に重要性の高いテーマを選定し税法判例研究会を開催しています。
このたび、講師に明治大学専任准教授の加藤友佳先生をお招きして、相続税の財産評価基本通達6項の適用による高額マンション節税の否認についての研究会を開催いたします。
租税法律主義を考えるうえでも大変重要なテーマですので、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
日 時:令和4年7月20日(水)18:40~20:30
場 所:東京税理士会館
講 師:加藤 友佳 先生(明治大学 専任准教授)
対 象:会員・準会員
申 込:不 要
参 加 費:500円(資料代) ★新合格者は無料です!
テ ー マ:評価通達6項と最高裁判決 -最高裁令和4年4月19日判決を中心に-
【今回の内容】
様々な財産の評価方法を詳細に定めている財産評価基本通達は、納税者も依拠することの多い影響力の強い通達です。
しかし、「著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という同通達6項を根拠に、納税者が通達に基づく評価を行ったとしても認められない場合があります。
裁判所でも、納税者の通達評価を否定し、課税庁による鑑定評価を認める判断が続いていましたが、この点について初となる最高裁判決が4月に下されました。
財産評価について争われた最近の判決を題材に、判例における評価通達の位置づけを租税法律主義の観点から検討していきましょう。
【税法判例研究会 Q&A】
Q 税法判例研究会では何を勉強するの?
A 民法の理解、税法の理解、具体的事例についての判決等を解説し、納税者の立場から税理士実務に生かせることを目的に勉強していきます。
Q どのような進め方で勉強するの?
A 争点はどこにあるのか、どういった事実や主張・論理が敗訴(勝訴)につながったのか、納税者が勝つためにはどういった事実や主張・論理が必要だったのかといった実務に直結させた検討を中心に行います。
Q 現実の税務調査にも活かせるの?
A 課税庁の主張のしかたを検討することで、ある事実や会計処理が税務調査等で争点となった場合に、納税者の代理人として主張をする際に活かせます。
Q 事前の予習は必要なの?
A 事前の予習が無くても事例を検討することができるよう、まずは事実をありのままに把握することから始め、その上で税法に規定された要件をあてはめて結論を導けるようトレーニングしていきます。筆記用具だけ持ってご参加下さい!!
※ 今後、新型コロナウイルスの感染状況、及びそれに伴う国、自治体の要請により、急遽開催を中止にさせて頂く場合がございます。最終的な開催の可否はHP又はメーリングリスト(t-az)にてお知らせ致しますので、各自ご確認をお願い致します。
※ 研修会参加に際してのお願い
・ご参加の際は必ずマスクの着用をお願いします。
・体調が優れない場合はご参加をご遠慮ください。
・会場内の密を避けるため、ソーシャルディタンスを確保できる席配置とさせて頂きます。
満席になりましたら受付を終了させて頂きますので、お早めに会場にお越し下さい。