税法判例研究会第1回
up2015年04月23日
平成27年4月
第1回 税法判例研究会開催のお知らせ
東京青年税理士連盟
会 長 芳賀 保則
研究部長 平良 夏木
皆様、こんにちは。東京青税研究部では租税判例百選[第5版]に掲載されている判例など実務上特に重要性の高いテーマを選定し、わかりやすく解説していきます。
今回は、判例タイムズの中から武富士事件について検討します。この事件はマスコミでも大きく取り上げられ話題となりましたが、租税法律主義を考えるうえでも大変重要なテーマですので、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
勉強会後には懇親会を行います。会員同士の情報交換の場でもありますので是非ご参加ください。
記
日 時:平成27年6月23日(火)18:40~21:00
場 所:東京税理士会館
チューター:倉林 倭男 会員
オブザーバー:小池 幸造 会員(元静岡大学教授、日本大学講師)
対 象:会員・準会員
参 加 費:500円(資料代) ★新合格者は無料です!
テ ー マ: 住所の意義 - 武富士事件
(最高裁平成23年2月18日判決)<租税判例百選第五版No,24>
今回の内容(事例の概要)
武富士の会長から外国法人に係る出資持分の贈与を受けた会長の長男に対する贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分について、その取り消しを求めた訴訟です。
本訴訟では、会長の長男は日本国内に住所を有していたか否かという一点のみが争点となりました。典型的な贈与税の回避スキームですが、当時の税法では贈与時に受贈者の住所と受贈財産のいずれもが国外にあれば、その贈与については贈与税は課されないことになっていました。
本訴訟では、このような税法の規定をうまく利用した会長の長男の行為の是非が問われたことになります。