租税法の連続基礎講座 第3回
研究部
up2017年03月14日
税理士は税法に関する専門家ですので、納税者の代理人として税務訴訟も視野に入れて業務を行わなければなりません。また、税理士は税務訴訟において補佐人として法廷に立ち、陳述をすることもできます。では、「自分は税法に関する専門家ですから、法廷に立ち陳述もすることができます。」と、自信をもって言えますか?
また、税務調査の際、調査官は何をすることができ、何をすることができないのか、答えることができますか? 調査官の要請には法的限界があるのです。
わたしたちが「税理士」という職業専門家として納税者の権利を擁護し、自信を持って納税者の代理人となりうるためには、税理士試験の勉強では一切教わらない、「租税法の基礎理論」を学ぶ必要があります。
そこで、東京青年税理士連盟では、憲法論からの税法学体系書である『税法学原論第7版』(北野弘久先生著)をテキストにして、日本大学教授で実務家としてもご活躍の阿部徳幸先生を講師にお招きし、租税法の連続基礎講座を開催いたします。
第3回からのご参加でも大丈夫です。新合格者の方のご参加を心よりお待ちしております。
日 時 |
第3回:4月19日(水)「税務争訟の法理と税理士」 第4回:4月28日(金) 「質問検査権と税理士」 時間はいずれも18:30~20:30 |
会 場 | 東京税理士会館会議室 |
講 師 | 日本大学教授・税理士 (元東京青年税理士連盟会長)
阿 部 徳 幸 先生 |
参加費 | 500円(新合格者は無料です) |
開催日 2017/04/19