第1回 税法判例研究会開催のお知らせ
up2024年09月01日
皆さま、こんにちは。東京青税研究部では租税判例百選[第7版]に掲載されている判例など、実務上特に重要性の高いテーマを選定し研究会を行っており、今回は今年度の第1回目になります。
今回は武富士事件を中心に「借用概念の意義」に関連する判例を検討します。最高裁判決における「住所」の意義はもちろん、最高裁判決の補足意見や下級審判決ではどのように捉えたのかを含め、各裁判における裁判官の判断をどのように読み解くことができるのかを検討していきます。
本件は、租税法律主義の原則と税負担公平の原則とが真っ向から対立して争われた事件で、単に「住所」の意義を考えるだけではなく、税法判例の読み込み方を考えるうえでも大変重要な回となりますので、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
日 時:令和6年10月10日(木)18:30~21:00
場 所:東京税理士会館
チューター : 余郷 太一 会員(青山学院大学大学院法学研究科講師)
オブザーバー:小池 幸造 会員(元静岡大学教授、元全国青税会長)
対 象:会員・準会員
参 加 費:500円(資料代)新合格者は無料 継続
申 込:不 要
テ ー マ:「武富士事件」を基に借用概念の意義の検討
・租税判例百選第7版 「14借用概念の意義【武富士事件】」
今回の内容
平成12年3月31日以前の贈与については、受贈者が日本に住所を有さない場合、財産所在地が国外ならば日本の贈与税は課されなかった。このような中、Xは、贈与税の課されない香港等に住所を移し国外財産を受贈することで日本の贈与税を回避した。Y税務署長は、本件贈与について贈与税決定処分等をした。この処分を争ったのが本件である。
Q 税法判例研究会では何を勉強するの?
A 民法の理解、税法の理解、具体的事例についての判決等を解説し、納税者の立場から税理士実務に生かせることを目的に勉強していきます。
Q どのような進め方で勉強するの?
A 争点はどこにあるのか、どういった事実や主張・論理が敗訴(勝訴)につながったのか、納税者が勝つためにはどういった 事実や主張・論理が必要だったのかといった実務に直結させた検討を中心に行います。
Q 現実の税務調査にも活かせるの?
A 課税庁の主張のしかたを検討することで、ある事実や会計処理が税務調査等で争点となった場合に、納税者の代理人として主張をする際に活かせます。
Q 事前の予習は必要なの?
A 事前の予習が無くても事例を検討することができるよう、まずは事実をありのままに把握することから始め、その上で税法に規定された要件をあてはめて結論を導けるようトレーニングしていきます。筆記用具だけ持ってご参加ください!!
※本研究会は既定の人数を満たした場合、認定研修として東京税理士会に申請致します。
※感染症等の蔓延及び荒天等により、急遽開催を中止又は延期させて頂く場合がございます。最終的な開催の可否はHP又はメーリングリスト(t-az)にてお知らせ致しますので、各自ご確認をお願い致します。体調が優れない場合は、参加をご遠慮下さいますようお願いいたします。