東京青年税理士連盟規約

(名 称)
第1条 本会は、東京青年税理士連盟と称する。
(目 的)
第2条 本会は、税理士の社会的使命と職責とに対する深い認識のもとに、会員の総意を結集し、もって税理士制度の発展強化をはかることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 一. 税理士制度の研究とその発展強化に資するための諸施策
  • 二. 租税制度、税務行政に関する調査研究とその改善普及活動
  • 三. 税法、その他税理士業務に関連する諸問題の研修
  • 四. 会員相互の親睦、福利をはかるための諸施策
  • 五. その他、本会の目的を達成するための必要な事項
(会 員)
第4条 本会は、入会申込書を受理された青年税理士を以って組織する。
2. 前項の規定により入会した者のうち、税理士登録をしている者を正会員という。
3. 税理士試験に合格し税理士登録をしていない者は、準会員として入会することができる。
なお、準会員が税理士登録をした場合は正会員となる。
4. この規約及び規則において会員とは、正会員及び準会員を総称するものとする。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、東京都に置く。
(部 会)
第6条 本会は、原則として行政単位毎に部会を置く。
2. 部会には、原則として部会長1名を置く。
3. 部会の設置、統合及び廃止に関しては、役員会の議を経て行う。
(役 員)
第7条 本会は、次の役員を置く。
  • 一. 会 長  1名
  • 二. 副会長  9名以内
  • 三. 幹 事 90名以内
  • 四. 会計監事  2名
(会長及び副会長、幹事、会計監事)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し会長事故ある場合これを代理する。
3. 幹事は、会務を分掌しこれを推進する。
4. 会計監事は、会計を監査し総会に報告する。
(役員の選任)
第9条 本会の役員は、会員中より総会において選任する。
2. 役員の選任に関し必要な事項は、規則で定める。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、定期総会の終了の時から、翌定期総会の終了の時までとし、再選を妨げない。但し、補欠選任者は前任者の残存期間とする。
(総会の召集)
第11条 会長は、毎事業年度終了後3月以内に定期総会を召集する。
2. 会長は、必要があると認めるときは臨時総会を召集することができる。
3. 会長は、会員の10分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、遅滞なく臨時総会を召集しなければならない。
(総会のWeb会議システムによる出席)
第11条の2 会員は、天災その他の事由で参集が困難と役員会が認める場合には、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが出来る方法をいう。以下同じ。)を通じ、総会に出席することができる。
(総会で決定すべき事項)
第12条 総会は、次の事項を決定する。
  • 一. 事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書及び財産目録の承認
  • 二. 事業計画案及び収支予算案の承認
  • 三. 役員の選任
  • 四. 規約・規則の改廃
  • 五. この規約において、総会の議決又は承認を要することとされている事項
  • 六. 役員会において必要と認めた事項
  • 七. 総会において緊急を要するとされた事項
2. 役員会は、総会の決議に基づき会務を執行する。
(役員会)
第13条 役員会は、会長、副会長、幹事、各部会の部会長、特別委員会の委員長をもって構成する。
2. 役員会は、次の事項を決定する。
  • 一.総会に提出すべき議案
  • 二.総会の出席方法に関する事項
  • 三.会務の執行に関する事項
(役員会のWeb会議システムによる出席)
第13条の2 役員は、Web会議システムを通じ、役員会に出席することができる。
(議 長)
第14条 総会の議長は、その総会において選任する。役員会の議長は、会長が指名する。
(議 決)
第15条 総会及び役員会は、出席会員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。委任状はこれを認めない。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(各部の設置)
第17条 本会の会務を執行するために、総務、経理、組織、広報、厚生、研究、制度、実務研修及び税制調査の各部を設ける。
2. 各部には、部長1名、副部長若干名及び部員を置く。
3. 部長及び副部長は、幹事の中から会長が指名する。
(特別委員会の設置)
第18条 本会は、役員会の決議により、特別委員会を設けることができる。
2. 特別委員会は、会長または各部のいずれかに属し、連携して会務の執行にあたるものとする。
3. 特別委員会には、委員長1名を置く。また、会務執行上必要があるときは、副委員長若干名及び委員を置くことができる。
4. 委員長は、役員会において会員の中から選任する。
(全国青年税理連盟)
第19条 本会の会員は、全国青年税理士連盟に加盟する。
2. 本会より推薦する全国青年税理士連盟役員の候補者は、役員会において選任する。
(会 費)
第20条 本会の会費は、月額2,000円とする。また、準会員の会費は、月額500円とする。
2. 正会員の入会初年度は、前項にかかわらず、月額 1,000 円とする。また、準会員が正会員になった初年度においても同様とする。
3.会費の支払いは、原則として年 1 回払いとする。
4. 賛助会費は、一口1,000円以上とする。
(資格の喪失)
第21条 会員は、次の理由によって資格を喪失する。
  • 一. 退会届の提出
  • 二. 死亡
  • 三. 会員が、会費を通算して2年分滞納し役員会において退会とみなされる決議があった場合
(規約等の改正)
第22条 規約及び規則の改正については、役員会が発議し、総会の議を経て行う。
附則 (2006年6月3日改正)
  • 一. この規約は、2006年6月3日より施行する。
  • 二. 施行日現在会員又は準会員である者は、規約第4条の入会申込書を受理された者とみなす。
附則 (2010年6月5日改正)
この規約は、2010年6月5日より施行する。
附則 (2011年6月4日改正)
この規約は、2011年6月4日より施行する。
附則 (2013年6月8日改正)
この規約は、2013年6月8日より施行する。
附則 (2021年11月16日改正)
この規約は、2021年11月16日より施行する。