税務争訟に必要な法律的ものの見方・考え方を学ぶ

実務研修部

 up2019年04月22日

                          税務争訟に必要な法律的ものの見方・考え方を学ぶ

                                東京青年税理士連盟
会 長 高橋千亜紀
実務研修部長 石山貴裕

 顧問先の税務調査で誤りを指摘された場合、指摘内容を認めるときには修正申告を行いますが、
指摘内容に不服がある場合は更正処分を受けるなどしたうえで、処分を行った税務署長や国税局長
に対する「再調査の請求」と国税不服審判所に対する「審査請求」とのいずれかを選択することが
できます。さらに、結果に不服があれば、地方裁判所へ「取消訴訟」を提起することができます。
国税不服申立ては、納税者本人のみで行うこともできますが、代理人を選任することもでき、
税理士も代理人(補佐人)になることができます。とはいえ、いざ不服申立てをしようと思っても、
審査請求書(特に「理由」)をどのように書いたらよいのかわからなくては不服申立制度を納税者
のために活用できないに等しいことになってしまいます。

 そこで今回は、弁護士の安田博延先生をお招きして、審査請求書の理由蘭を記載する場合にその
前提となる「法律的なものの見方・考え方」について、具体的な裁決事例を例に、ご講演いただく
勉強会を企画しました。

 講師を務めていただく安田博延先生は、東京地検をはじめとする各地の地検・高検の検事、東京
国税不服審判所長、最高検察庁検事をご歴任後、現在は平河町砂防会館にて弁護士事務所を開業
されていらっしゃいます。平成27 年4 月から3 年間、慶應義塾大学大学院法学研究科にて、
租税訴訟補佐人講座の講師も務めていらっしゃいました。

 国税不服審判所の国税審判官(特定任期付職員)の外部登用制度もあり、税理士も国税審判官
として採用されています。将来において国税審判官への応募を考えていらっしゃる方には、その
入門としての勉強会になると思います。青税に入会して間もない方も臆せずご参加ください。

 ■ 開催日時  2019 年6月18 日(火)18時30 分~21時

 ■ 場所    東京税理士会館 会議室

 ■ 講師    弁護士 安田 博延(やすだ ひろのぶ)先生

 ■ 参加費   500 円(資料代)

    研修会後の懇親会には安田先生もご参加の予定です。
ざっくばらんにお話しできる貴重な機会となります。
こちらへも皆様奮ってご参加ください!

開催日  2019/06/18