研究会(勉強会)へのお誘い
up2014年12月03日
新合格者の皆さん、税理士試験合格おめでとうございます。
税理士は(予備校で覚えた?)「理論」(暗記力)と「計算」(計算力)を駆使して税額を計算し申告をすることを業とする、と思っていませんか。
税理士法第1条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。
ここに規定されている「税務に関する」とは、ご承知のとおり「税法に規定されている内容に関する」ことをいいます。つまり、税理士は、実務で直面する問題に際し、憲法30条に基づき「法律(税法)」を解釈・適用し、解決する(=闘う)能力が求められます。
東京青年税理士連盟研究部では、この「法律(税法)」を解釈・適用し、解決する能力を磨くための研究会(勉強会)を毎月開催しています。
今回は特別企画として、「研究会(勉強会)の導入編」を開催します!!
「研究会(勉強会)を通じて学んだことが実務にこう生きる!」と題して、毎回研究会(勉強会)のオブザーバーを務めてくださっている小池幸造会員に、実際に実務で直面し解決した事案を基に、研究会(勉強会)との関連性、研究会(勉強会)の重要性・魅力・奥深さ、さらには税理士としての仕事の醍醐味(?)をお話いただく予定です。
皆様のご参加お待ちしております。(新合格者は無料です)
国民は法律の定めるところにより納税義務を負う(憲法30条)⇒ 税法は納税する限界を定めたもの。通達は税法ではない。 |
研究会(勉強会)を通じて学んだことが実務にこう生きる!
~税法[法律]の専門家として「闘う税理士」になるために~
日 時:平成27年1月16日(金)18:30~21:00
場 所:東京税理士会館 101 会議室
講 師:小池幸造先生(税理士、日本大学講師、元静岡大学教授)
対 象:会員・準会員
参 加 費:500円(資料代) ★ 新合格者は無料です ★