入会をご希望の方は、下記の規定をよくお読みの上、入会申込フォームからお申し込みください。
- FAXによるお申し込みも可能です。
送付先:東京青年税理士連盟事務局 FAX 03-3354-4095
東京青税に年齢制限はありません。
また、 住所や事務所所在地を東京に限定するものでもありません。
入会資格は、趣旨に賛同いただける、税理士又は税理士有資格者です。
規約
- (名 称)
- 第1条 本会は東京青年税理士連盟と称する。
- (目 的)
- 第2条 本会は税理士の社会的使命と職責とに対する深い認識のもとに、会員の総意を結集し、もって税理士制度の 発展強化をはかることを目的とする。
- (事 業)
- 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.税理士制度の研究とその発展強化に資するための諸施策。
- 2.租税制度、税務行政に関する調査研究とその改善普及活動
- 3.税法その他税理士業務に関連する諸問題の研修
- 4.会員相互の親睦、福利をはかるための諸施策
- 5.その他本会の目的を達成するための必要な事項
- (会 員)
- 第4条 本会は入会申込書を受理された青年税理士を以って組織する。
- 2項 前項の規定により入会した者のうち、税理士登録をしている者を正会員という。
- 3項 税理士試験に合格し税理士登録をしていない者は、準会員として入会することができる。なお、準会員が税理士登録をした場合は正会員となる。
- 4項 この規約及び規則において会員とは、正会員及び準会員を総称するものとする。
- (事務局)
- 第5条 本会の事務局は、東京都におく。
- (部 会)
- 第6条 本会は原則として行政単位ごとに部会を置く。
- 2項 部会には、原則として部会長1名を置く。
- 3項 部会の設置、統合及び廃止に関しては、役員会の議を経て行う。
- (役 員)
- 第7条 本会に次の役員を置く。
- 会長1名 副会長9名以内 幹事若90名以内 監事2名
- (会長及び副会長、幹事、監事)
- 第8条 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 2項 副会長は会長を補佐し会長事故ある場合はこれを代理する
- 3項 幹事は会務を分掌しこれを推進する。
- 4項 監事は、会計及び会務の執行を監査し、総会に報告する。
- (役員の選任)
- 第9条 本会の役員は会員及び準会員中より総会において選任する。
- 2項 役員の選任に関し必要な事項は、規則で定める。
- (役員の任期)
- 第10条 役員の任期は、定期総会の終了の時から、翌定期総会の終了の時までとし、再選を妨げない。但し、補欠選任者は前任者の残存期間とする。
- (総会の召集)
- 第11条 会長は、毎事業年度終了後3月以内に定期総会を召集する。
- 2項 会長は、必要があると認めるときは臨時総会を召集することができる。
- 3項 会長は、会員の10分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、遅滞なく臨時総会を召集しなければならない。
- (総会で決定すべき事項)
- 第12条 総会は、次の事項を決定する。
- 1.事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書及び財産目録の承認
- 2.事業計画案及び収支予算案の承認
- 3.役員の選任
- 4.規約・規則の改廃
- 5.この規約において、総会の議決又は承認を要することとされている事項
- 6.役員会において必要と認めた事項
- 7.総会において緊急を要するとされた事項
- 2項 役員会は、総会の決議に基づき会務を執行する。
- (役員会)
- 第13条 役員会は、会長、副会長、幹事、各部会の部会長、特別委員会の委員長をもって構成する。
- 2項 役員会は、次の事項を決定する。
- 1.総会に提出すべき議案
- 2.会務の執行に関する事項
- (議 長)
- 第14条 総会の議長は、その総会において選任する。役員会の議長は、会長が指名する。
- (議 決)
- 第15条 総会及び役員会は、出席会員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。委任状はこれを認めない。
- (事業年度)
- 第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- (各部の設置)
- 第17条 本会の会務を執行するために、総務、経理、組織、広報、厚生、研究、制度、実務研修及び税制調査の各部を設ける。
- 2項 各部には、部長1名、副部長若干名及び部員を置く。
- 3項 部長及び副部長は、幹事の中から会長が指名する。
- (特別委員会の設置)
- 第18条 本会は、役員会の決議により、特別委員会を設けることができる。
- 2項 特別委員会は、会長または各部のいずれかに属し、連携して会務の執行にあたるものとする。
- 3項 特別委員会には、委員長1名を置く。また、会務執行上必要があるときは、副委員長若干名及び委員を置くことができる。
- 4項 委員長は、役員会において会員の中から選任する。
- (全国青年税理連盟)
- 第19条 本会の会員は、全国青年税理士連盟に加盟する。
- 2項 本会より推薦する全国青年税理士連盟役員の候補者は、役員会において選任する。
- (会 費)
- 第20条 本会の会費は、月額2,000円とする。また、準会員の会費は、月額500円とする。
- 2項 会費の支払は、原則として年1回払いとする。
- 3項 賛助会費は、一口1,000円以上とする。
- (資格の喪失)
- 第21条 会員又は準会員は次の理由によって資格を喪失する。
- 1.退会届の提出
- 2.死亡
- 3.会員が、会費を通算して2年分滞納し役員会において退会とみなされる決議があった場合
- (規約等の改正)
- 第22条 規約及び規則の改正については、役員会が発議し、総会の議を経て行う。
